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出入国案内
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査証(ビザ)
台湾のビザは台北駐日経済文化代表処が発行している。申請時に必要なものは、有効期限が3カ月以上のパスポート、写真一枚、窓口にある申請書(必要事項を記入)、往復の航空券(提示のみ)、手数料4,400円。(NT$
1,200元) 滞在期間が30日間以内の旅行者はノービザでの入国が可能。ただし、3カ月の有効期限があるパスポートと第三国行き、または往復航空券(船の切符)が必要で、ビザの変更、ならびに期限の延長は許されない。
ビザの申請場所
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名前
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住所
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電話
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東京
北駐日経済文化代表処
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東京都港区白金台五丁目二十番二号
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03-3280-7811
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大阪
台北駐大阪経済文化弁事処
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大阪市西区土佐場一丁目四番八号日榮ビル四階
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06-6443-8481
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横浜
台北駐日経済文化代表横浜分処
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横浜市中区日本大通り60番地(朝日生命横浜ビル)二階
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045-641-7736
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福岡
台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
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福岡市中央板三丁目十二番地四十二
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092-734-2810
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沖縄
台北駐日經濟文化代表處那霸分處
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沖縄那覇市久茂地3-21-1国楊ビル十一階207A室
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098-862-7008
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詳細は外交部(外務省): http://www.boca.gov.tw
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入国規定
携帯して入国可能な免税品を持って入国される場合、必ず税関申告書に記入しなくてはいけません。個人的に使用する物は殆ど免税になります。例えば、衣類、宝飾品、化粧品、食べ物などです。しかし、オーディオセット、テレビ、ビデオデッキも免税品ですが、これらは必ず申告しなくてはいけません。旅行者は、1人につき免税酒類一瓶(1リットル)、免税タバコ1箱(タバコ200、シガー(葉巻タバコ)25或いはキセルたばこ1ポンド)を携帯できます。
旅行者が入国時に携帯できる金の制限はありませんが、量の多少にかかわらず入国の際に必ず申告して下さい。また金の価格総額が10,000米ドルを超える場合、その超過分については経済部国際貿易局の輸入許可を受けた後、一般の貨物と同様の通関手続を行って下さい。
入国する旅行客が携帯する現金は、1人につき台湾ドル6万元を超えてはなりません。また必ず申告しなくてはなりません。違反者は超過した部分を没収されます。もしも、6万元以上の現金を持ち込みたい場合は、入国前に中央銀行の許可を得る必要があります。
携帯して入国できない物品
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1.
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偽造通貨、或いは偽造通貨を製造する機械
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2.
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賭博の機器
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3.
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外国の宝くじ或いはくじ
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4.
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わいせつ刊行物、わいせつビデオテープ
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5.
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銃刀武器、弾薬
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6.
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アヘン、コカイン、大麻、或いはその他の不法薬品
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7.
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薬用以外の麻酔薬
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8.
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特許権、商標権、版権を侵害する物品
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9.
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動物、ペット
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10.
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果物
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出国規定
持ち出し物品の制限:
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1.
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外貨の最高金額米ドル10,000ドル、或いは同等の価値のあるその他の外貨。台湾ドルは最高60,000元まで。
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2.
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金の携帯量に制限はありませんが、量の多少にかかわらず、出国の際に必ず税関に申告してください。もし携帯している金の総額格が10,000米ドルを超える場合には、その超過分について経済部国際貿易局の輸出許可を得た後、一般貨物と同様の輸出手続が必要となります。
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3.
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持ち出し出国できない品物:無許可でコピーされた書籍、ビデオテープとカセットテープ、骨董品、古い書籍、古い通貨等。
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財政部関税局: http://web.customs.gov.tw/
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